【機関】 経済産業省
【法律・基準名】 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
【内容】 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律において、主として一般消費者等が液化石油ガスを消費する場合に用いられる機械及び器具等12品目を「液化石油ガス器具等」(左)に、中でも構造等からみて特に災害の発生のおそれが多いと認められる7品目を「特定液化石油ガス器具等」(右)にそれぞれ指定し、その製造・輸入事業者に対して技術基準への適合確認が義務づけられています。
【該当品目】 液化石油ガス器具等/液化石油ガスこんろ、瞬間湯沸器、ストーブ(等全12品目) 特定液化石油ガス器具等/液化石油ガスこんろ、瞬間湯沸器(半密閉式)、ストーブ(半密閉式)(等全7品目)
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